運営者紹介
特定行政書士 伊奈川 啓明 (いながわ けいめい)
明治学院大学法学部卒業
行政書士登録番号(13081130号)
東京都行政書士会新宿支部所属(9555号)
主たる取扱業務(契約書作成)
(契約書作成を得意とし、業歴9年目を迎えております。)
最初の御相談から最終のウェブサイト売買契約書の完成まで
特定行政書士の伊奈川啓明が一人で行います。
ウェブサイト売買契約書作成について、簡単なものから複雑なものまで、
私一人で完成させております。安心して御相談下さい。
ウェブサイト売買契約書の作成については、
国家資格(総務省)を有する行政書士へお任せ下さい。
(行政書士は、御依頼者様に代わって、行政書士法に基づき
契約書等の法律文書の作成を専門的かつ合法的に行えます。)
ウェブサイト売買契約の意義
ウェブサイト売買契約は、(1)ウェブサイトを構成するプログラム、コンテンツ、画像、文章等の著作権、ロゴ等の商標権その他の知的財産権、(2)ドメインに関する契約関係及び(3)サーバーに関する契約関係を売主から買主へそれぞれ譲渡する契約のことをいいます。
これ以外にも、必要に応じ、決済システムの契約関係、広告委託の契約関係、顧客とのサイト利用に関する契約関係等を譲渡の対象にすることがあります。
なお、EC系又はネットショップ系のサイトを譲渡する場合、顧客の個人情報を譲渡の対象とすることがありますが、その場合、個人情報の第三者提供に該当するため、顧客からの同意が必要になります。
ウェブサイト売買契約時における著作権の確認
ウェブサイトの著作権が売主ではなく、他者に帰属していた場合、買主が譲受後にウェブサイトを利用していると著作権侵害となるため、買主としては、ウェブサイト売買契約時に、ウェブサイトを構成する画像、文章等の著作権が売主に帰属しているのかを確認する必要があります。
もし、これらの著作権を売主が持っていないときは、ウェブサイトを構成する画像、文章等の著作権を持っている者からその著作権を譲り受け、又は利用許諾を受けることが必要になります。
なお、画像、文章等の著作権を譲り受け、又は利用許諾を受けることができないときは、該当部分の画像、文章等を削除することが必要になります。
ウェブサイトの変更と著作者人格権の不行使
ウェブサイト売買契約において、プログラム、コンテンツ、画像、文章等の著作権を譲渡の対象とすることができますが、売主は、著作者人格権までは譲渡できず、買主は、ウェブサイトの著作者の意に反してウェブサイトの内容、題名(タイトル)等を勝手に変更できないことになります。
そのため、売主が著作者でもある場合には、ウェブサイト売買契約において、著作者人格権の不行使条項を規定し、著作者が売主以外の者である場合には、別途ウェブサイトの著作者から著作者人格権の不行使に関する承諾を得ることになります。
ウェブサイトの範囲
ウェブサイト売買契約では、売買の対象となるウェブサイトの範囲をめぐってトラブルが生じないようにするため、サイト名、ドメイン名及びURLを契約書上に明記するのが通例といえます。
引渡方法
ウェブサイトへのログイン用のID及びパスワードを売主から買主へ通知する方法等ウェブサイトの具体的な引渡方法を取り決めることになります。
この点、買主が円滑にウェブサイトを運用できるようにするため、ウェブサイトの譲受前に買主が売主からあらかじめウェブサイトの運用方法の指導を受ける旨の条項を規定することがあります。
検収
ウェブサイト売買契約では、買主が売主からウェブサイトの引き渡しを受けたときは、買主は、ウェブサイトの検査を行い,一定期間内に検査の合否を売主へ通知する旨を規定するのが一般的です。
なお、不合格の通知があった場合の対応方法については、売主がウェブサイトを修補して再度買主に引き渡す等とするのが通常です。
サーバー代等の費用負担
費用負担をめぐる双方の認識の相違を防止するため、引渡日までに生じるウェブサイトのドメイン代、サーバー代等の費用をどちらが負担するのかを明示することが重要となります。
ウェブサイトの改変、変更等
ウェブサイト売買契約締結時から譲渡日までの間に売主がウェブサイトの内容を改変、変更等を行うと、ウェブサイトの検索順位が下がる等ウェブサイトの価値が毀損されるおそれがあります。
そのため、ウェブサイト売買契約締結時から譲渡日までの間に売主がウェブサイトの内容を改変、変更等を行うときは、買主の承諾が必要とすることがあります。
知的財産権の対抗要件具備
ウェブサイトの著作権が売主から買主に譲渡される場合、売主が第三者へウェブサイトの著作権を譲渡し、その第三者が著作権登録を受けると、買主がその第三者にウェブサイトの著作権を対抗できないといった事態が生じるため、ウェブサイト売買契約において、売主の著作権登録に関する協力義務(どちらが費用を負担するのかの点も)が規定されることがあります。
著作権の譲渡は、売主と買主の合意だけで成立するものの、売主がその著作権を第三者にも譲渡し、買主とその第三者が対抗関係にある場合には、先に著作権登録を受けた者が著作権の権利を主張できることになります。
また、知的財産権のうち、商標権等の産業財産権では、買主が売主から移転登録を受けないと移転の効力が生じないため、必ず移転登録を行う必要があります。
売主による保証と第三者との紛争
ウェブサイト売買契約では、ウェブサイトの著作権が売主に帰属し、かつ、第三者の著作権を侵害しないものであることの保証が売主から買主へ行われ、もし、この保証に違反し、買主が第三者から損害賠償請求を受けたときは、売主は、これにより生じた買主の損害を賠償する旨の条項が規定されることがあります。
競業避止義務
ウェブサイト売買契約では、売主が競合ウェブサイトを作成したことにより買主が売主から譲り受けたウェブサイトが検索で上位に表示されないというリスクがあるため、譲渡対象となったウェブサイトと同じウェブサイト又は類似したウェブサイトを一定期間制作することを禁止するといった形で売主に競業避止義務を課す場合があります。さらには、譲渡対象となったウェブサイト内の商品又はサービスに関する事業を一定期間禁止することもあります。
当事務所の特徴
>>>悩まず・素早く・楽にウェブサイト売買契約書作成<<<
・ ウェブサイト売買契約書に関する疑問・質問については即座に回答!
・ 初回相談を無料にすることにより相談しやすい環境の実現!
・ 報酬額(税込)+実費以外費用が発生しない明確な報酬体系!
・ アクセスが便利な新宿に事務所が存在!
・ 深夜や休日祭日での相談にも積極対応!
上記の画像は、当事務所の面談風景です。
報酬
(ウェブサイト売買契約書の作成又は修正の場合)
33,000円(税込)~
+
実費
(ウェブサイト売買契約書の簡易的なチェックの場合)
5,500円(税込)~
+
実費
お問い合わせについて
お問い合わせの際は、下記の1から4までの事項を明記した上で、inagawa.yobouhoumu@web.so-net.jpまでお知らせ下さい。
1:氏名(法人様の場合、法人名及び担当者名を明記)
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3:依頼したい業務内容(作成希望の契約書名を明記)
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お問い合わせ内容の確認後、対面による初回の無料相談を実施致します。
なお、当事務所では御依頼者様からのメール等による問い合わせに対し、 原則、当日中に返信しており、遅くても48時間以内には返信しております。
(返信を放置することはございません。)